ポケットに携帯を入れたままこたつで寝ないでください
「ポケットに携帯を入れたままこたつで寝ないでください。やけどの恐れがあります。」
という注意書きが、近い将来携帯電話の説明書に載るかもしれません。というのも、こんな判決があったからです。
携帯電話をポケットに入れてコタツに入り、脚にやけどを負ったとして、宮城県亘理郡の男性(54)が、製造物責任法に基づき携帯電話機メーカーに545万円の損害賠償を求めた控訴審の判決が22日、仙台高裁であった。
小磯武男裁判長は、訴えを退けた1審・仙台地裁判決を取り消し、メーカーに221万円の支払いを命じた。
訴えられたのは、「パナソニックモバイルコミュニケーションズ」(横浜市)。携帯電話はNTTドコモ「P503iS」で、現在は販売されていない。
判決によると、男性は2003年5月、携帯電話をズボンの左ポケットに入れたまま、コタツでうたた寝したところ、左太ももに低温やけどを負った。判決は、携帯電話とやけどの因果関係を認めた上で、「ポケットに入れたままコタツで暖を取ることを説明書で禁止したり、危険を警告する表示をしていない」とした。
ちょっとちょっと、訴えちゃってますよ。しかも仙台高裁は認めちゃってますよ。説明書で書いてないって…。どこまで説明したらわかるんでしょうか。
低温やけどって別に命に関わる病気じゃないし、そもそもポケットに入れたままにして寝てしまったのは誰なんだよ、っていう話です。それでこんなに損害賠償を取っちゃうわけですよ。
クレーマーにしか見えないのですが、この言い分を認めてしまう裁判官もどうなんだろうか、と思います。この人だけの感覚と思いたいですが…。
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コメント
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そうですね。おっしゃる通り、書いてないから…が通用するような社会だとちょっと暮らしにくい気がします。裁判長の考え方が出た判決なのかもしれません。
投稿: ウメ | 2010年4月25日 (日) 19時26分
こんにちは。
「ルールの不備を突かれた方が負け」と言う欧米式ルールは、それはそれで
利点もあるでしょうが、こと商品に関しては、説明書に全て記載するのはきりがなく、
かえって説明書の乱雑化・大型化につながり、説明書にかかる時間・費用も
増大しますので消費者にとってもメーカー側にとっても好ましいとは言えず、
パナには是非上告して勝訴を勝ち取って頂きたいですね。
今件の小磯武男裁判長は同日、県議が行った海外視察が実質的に観光旅行だったとして、市民団体が1457万円を返還させるよう求めた住民訴訟の控訴審判決に対して
「海外視察の旅費を観光目的で支出したとは断定し難い」との判断で市民団体側の控訴を棄却したと言う判決も行っていて、こちらの方の判決の是非を問うのは難しいですが、携帯コタツの男性の方が公務員であることと言い、ちょっと官民寄りなんではないかい!?と少々不審を抱いています^^;
投稿: ゆう | 2010年4月23日 (金) 23時43分